出席扱い制度とは
「出席扱い制度」とは、不登校の子どもが学校を休んでいる間に、学校外の施設や自宅で学習などに取り組んだ場合、その日を在籍校の「出席」として指導要録上に記録できる、という仕組みです。文部科学省の通知にもとづき、各学校の校長の判断で認められます。
国は、不登校の支援について「学校に登校するという結果のみを目標にするのではなく、子どもが自らの進路を主体的に捉え、社会的に自立することを目指す」という考え方を示しています(文部科学省 令和元年10月25日通知)。出席扱いは、その子に合った学びを続けながら、在籍や進路の選択肢を守るための制度と言えます。
出席扱いになる主なパターン
大きく分けて、次の3つの場合があります。それぞれ要件や判断の枠組みが異なります。
① 学校外の公的機関(教育支援センターなど)に通う
市町村の教育支援センター(適応指導教室)などに通った日が、出席扱いになる場合があります。西尾市の教育支援センター「あゆみ学級」は、通室した日が在籍校の出席扱いになると市が案内しています。
② 民間施設(フリースクールなど)に通う
フリースクールなどの民間施設での相談・指導も、学校と施設が連携し、校長が適切と認めれば出席扱いになる場合があります。施設が出席扱いの対象になり得るか、在籍校と連携の仕組みがあるかを、事前に確認するとよいでしょう。
③ 自宅でのICT・オンライン学習
自宅でICT教材やオンライン学習などに取り組んだ場合も、一定の要件を満たし校長が認めれば出席扱いになり得ます。次の要件が目安になります。
自宅学習で出席扱いになるための要件(目安)
文部科学省の通知では、自宅でICT等を活用した学習を出席扱いとする際の要件が示されています。おおむね次のような内容です。
- 保護者と学校との間に、十分な連携・協力関係があること
- ICT(IT)教材や郵送・FAXなどを活用した学習活動であること
- 訪問などによる対面指導が適切に行われること
- 子どもの理解の程度に応じた、計画的な学習プログラムであること
- 校長が、対面指導や学習の状況を十分に把握していること
- 基本的に、学校外の公的機関や民間施設で相談・指導を受けられない場合に行う家庭学習であること
- (成績評価に反映する場合)学習の計画・内容が、その学校の教育課程に照らして適切と判断されること
実際にどこまで満たす必要があるか、どの教材が対象になるかは、在籍校・教育委員会の判断によります。上記はあくまで目安として、必ず学校とご確認ください。
出典:文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日(要件の詳細は同通知の別記を参照。最終確認日:2026年7月27日)
申請の流れ(一般的な例)
- まず在籍校(担任・管理職)に、出席扱いを希望していることを相談する
- どの学習方法(教育支援センター・民間施設・自宅ICT学習など)が対象になり得るかを、学校・教育委員会と確認する
- 学習計画や、学習状況を学校に共有する方法(記録・報告など)を、学校と一緒に決める
- 学習を継続し、状況を定期的に学校へ共有する
- 校長の判断により、出席扱いとして記録される
よくある誤解
- 「家庭教師を頼めば出席扱いになる」ではありません。出席扱いは学習の“手段”だけで決まるものではなく、学校との連携や校長の判断が前提です。
- すべての教材・サービスが対象になるわけではありません。対象になり得るかは在籍校の判断によります。
- 内申・進学のためだけの制度ではありません。本来は、その子の学びと自立を支えるための仕組みです。
学習支援の選択肢のひとつ
家庭教師 学びの処方箋
西尾市を中心に、小学生・中学生の学習をサポートしています。出席扱いの可否は学校の判断によりますが、学校と共有しやすい学習の記録づくりを含め、お子さんの状況に合わせてご相談に応じます。
学びの処方箋について詳しく見る ›あわせて読みたい
最終更新日:2026年7月27日 ※制度の運用や手続きは変わる場合があります。ご利用前に在籍校・教育委員会等でご確認ください。